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昭和34年2月 1日
昭和35年6月 1日
昭和37年6月 7日
昭和39年5月25日
昭和40年6月 5日
昭和42年6月20日
昭和45年5月27日
昭和46年5月22日
昭和47年5月24日
昭和49年5月27日
昭和50年6月10日
昭和52年6月15日
昭和54年6月 2日
昭和57年6月 4日
昭和59年6月 4日
昭和61年7月12日
平成 元年6月16日
平成 3年6月21日
平成 7年3月15日
平成13年9月26日
平成23年6月17日 |
(会 費)
(議決権)
(会 費)
(会 費)
(役 員)
(会 費)
(会 費)
(役 員)
(会費、名誉会員)
(会員の権利等)
(会費、入会金)
(入会金)
(会 費)
(役 員)
(会費、役員)
(事 業)
(役 員)
(入会金、会費、役員、通常総会)
(入会金、会費、役員、評議員会)
(役員、名誉会長、評議員会)
(役員の職務権限) |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、会員の協力によって建築士の業務の進歩改善と品位の保持向上を図り、建築文化の進展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、社団法人秋田県建築士会という。
(事 業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 建築士の業務の進歩改善に関する調査、研究並びにその促進
(2) 会員の品位め保持、向上に関する施策
(3) 建築士制度の普及、宣伝並びにその改善
(4) 前各号に関する印刷物の刊行並びに頒布
(5) 官公庁等からの受託事業
(6) 会員相互の扶助に関する施策
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は、事務所を秋田市に置き、秋田県内の必要な地に支部を置くことができる。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とし、正会員を民法上の社員とする。
2.正会員は、秋田県内に住所又は勤務場所を有する建築士とする。
3.準会員は、秋田県内に住所又は勤務場所を有し、将来建築士になろうとする者とする。
4.賛助会員は、個人又は団体で本会の事業を賛助する者とする。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金及び会費を添えて各支部に提出し支部長の承認を得なければならない。ただし、賛助会員は、入会金を要しない。
(入会金)
第7条 本会の入会金は、総会において議決を経て細則で定める。
(会 費)
第8条 本会の会費は、総会において議決を経て細則で定める。
(会費の納入)
第9条 会員は、毎年度の会費を前納しなければならない。ただし、事情によって月毎に分納することができる。
2.新入会員は、入会した月から年額会費を月割とした額に残月数を乗じた額を納入するものとする。ただし、端数が100円未満の場合は100円とする。
3.会員は、本会に納入した入会金及び会費の返戻を求めることはできない。
(会費の滞納)
第10条 会員が会費を6ヵ月以上滞納したときは、会員の権利を停止されることがある。
2.会費を1年以上滞納した者は、会員の資格を失う。
(会員の権利)
第11条 正会員は、総会における議決権をもつ。
2.本会が主催する事業について特典をうけることができる。
(退 会)
第12条 会員が退会しようとするときは、会費を完納したうえ本会に申し出なければならない。
2.会員が死亡したとき又は会員の資格を失ったときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第13条 会員で次の各号の1にあてはまる者は、理事会の決議を経て会長はこれを除名することができる。
(1) 本会の名誉を毀損した者
(2) 本会の目的趣旨に反した行動をした者
2.前項により除名したときは、本人に通知しなければならない。
(除名再審査)
第14条 前条第1項により除名された会員が、その決定に対して異議があるときは、前条第2項の通知を受けた日から1ヵ月以内に、その事由を付して会長に再審査を請求することができる。
2.会長が前項の請求に理由があると認めたときは、審査委員会に諮って再審査しなければならない。ただし、審査委員会の委員は会長の指名による。
3.前項における再審査で、審査委員会がその除名処分を不当と認めたときは、会長は除名を取消さなければならない。
4.再審査における決定は、本入に通知する。
第3章 役 員
(役 員)
第15条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 20名以上30名以内(うち1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事、3名を常務理事とする)
監 事 3名(うち1名を会員外の者とする)
2.会長、副会長及び理事をもって民法上の理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事のうち8名は支部長、2名は青年委員会及び女性委員会の委員長をもって充て、その他の理事は、理事会の議を経て別に定めるところにより選出し、総会において選任する。
2.監事のうち2名は正会員のうちから、1名は会員外から理事会の議を経て総会において選任する。
3.会長、副会長は理事のうちから理事の互選によって決める。
4.専務理事及び常務理事は、理事のうちから会長が選任し、理事会の承認を得るものとする。
5.監事は、本会の他の役員を兼ねることはできない。
6.役員の決定は、書面による承諾を得て行なうものとする。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員の任期満了後も、後任者の就任まで引続きその職務を行なう。
(役員の補選)
第18条 会長、副会長、理事及び監事が欠けたとき、第16条に準じて選任する。ただし、士会の運営上特に支障がないと判断される場合は、選任しないことができる。
2.専務理事及び常務理事に欠員を生じたときは、第16条第4項に準じて選任する。
(役員の職務権限)
第19条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員のときは、その職務を代理又は代行する。
3.専務理事は、会長、副会長を補佐し本会の業務を執行し、会長、副会長がともに事故又は次員のときは、その職務を代理又は代行する。。
4.常務理事は、会長、副会長を補佐し業務を執行する。
5.理事は、理事会を組織し事業の執行をはかる。
6.監事は、民法第59条の職務を行なう。
(名誉会長、名誉会員、顧問及び相談役)
第20条 本会に名誉会長、名誉会員、顧問及び相談役を置くことができる。
2.名誉会長は、本会の会長の職にあった者で本会のために特に貢献した者を、理事会の議決を経て総会に諮り名誉会長とすることができる。
3.名誉会員は、本会の目的達成に多大の貢献をした者、又は建築に関する学術、技術及び芸術の進展に功績顕著な者を、理事会の議決を経て名誉会員とすることができる。
4.顧問及び相談役は、会長が理事会の議を経て委嘱する。
5.顧問及び相談役の任期は、これを推薦した会長の任期に従う。
6.名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議
(会議の種類)
第21条 会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とし会員をもって組織する。ただし、準会員及び賛助会員は決議に加わることは出来ない。
(総会の議決事項)
第23条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 基本財産の設置及び精算
(5) この会の解散及び精算
(6) その他本会の運営上特に重要な事項
(総合の招集)
第24条 総会は、会長が招集する。
2.監事は、民法第59条第4号により、必要があるときは臨時に総会を招集することができる。
3.総会の招集には、開催日の5日前までに、会議の日時、場所及び付議すべき事項を示し会員に通知しなければならない。
(通常総会)
第25条 通常総会は、毎年1回開くものとする。ただし、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
(臨時総会)
第26条 会長は、次の場合には臨時総会を招集しなければならない。
(1) 会長が、必要と認めたとき。
(2) 理事会から、その事由を示して総会開催の要求があったとき。
(3) 正会員の5分の1以上から、会議の目的を示して総会開催の請求があったとき。
(理事会)
第27条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、会長が随時招集し通常会務の執行に必要な事項を掌理する。
2.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(議 事)
第28条 会長は、会議の議長となる。ただし、総会の議長は出席した正会員の中より選出する。
2.総会は、正会員の5分の1以上、理事会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3.会議の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第29条 議長は、会議の議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、次の事項を記戴し、議長及びその会議においてあらかじめ選出された議事録署名員2名以上がこれに署名しなければならない。
(1) 会議の種類
(2) 開会の日時及び場所
(3) 構成員数及び出席者数と委任状の数
(4) 議事要頂
3.会員は、必要に応じて何時でも議事録を閲覧することができる。
(議決権)
第30条 総会において正会員は、各1個の議決権を有する。
2.会議は、特別の場合通信によりこれを行なうことができる。
3.前項の議決権は、委任状により、総会において出席した他の正会員に委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
(委員会)
第31条 本会は、事業の執行上必要に応じ理事会の決議を経て、青年委員会その他の委員会を設けることができる。
(委員の委解嘱)
第32条 委員の委嘱及び解嘱は、理事会の決議を経て会長がこれを行なう。
第5章 資産及び会計
(基本資産)
第33条 本会に、基本財産を置く。
2.基本財産に指定された寄付金及び総会で編入の決議をしたもので構成する。
(経費の支弁)
第34条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6章 定款の変更
(定款の変更)
第36条 この定款を変更しようとするときには、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第7章 雑 則
(事務局の設置)
第37条 本会に事務局を設け、有給の職員を置くことができる。
2.職員は会長が任免する。
(細則の制定)
第38条 この定款の施行について必要な規定は、理事会が細則で定める。
- 附 則
1.この定款は、法人設立許可の日から施行する。
2.本会の最初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず本会設立の日に始まり昭和34年3月31日までとする。
3.任意団体秋田県建築士会の権利と義務は、本会において継承する。
附 則
この定款の一部を改正する定款は、昭和55年4月1日から施行する。 附 則
この定款の変更は、知事の認可があった日から効力を生じる。ただし第8条の変更は、昭和60年4月1日から効力を生じる。 附 則
この定款の変更は、知事の認可があった日から効力を生じる。
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