社団法人 秋田県建築士会定款施行細則

第1章 支  部

(支部の名称及び所轄区域)
第1条 支部の名称及び所轄区域は次の通りとする。
名    称 所 轄 区 域
社団法人秋田県建築士会 鹿 角 支 部 鹿角地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 北 秋 支 部 北秋田地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 能代山本支部 山本地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 秋田中央支部 秋田地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 由 利 支 部 由利地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 仙 北 支 部 仙北地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 横 手 支 部 平鹿地域振興局管内
社団法人秋田県建築士会 雄 勝 支 部 雄勝地域振興局管内
(支部の組織)
第2条 支部は、この会の会費で支部の区域内に住所又は勤務場所を有する者をもって組織する。
 2. 支部には支部長1名を置き、その他の役員については支部において定める。
 3. 支部長は支部会員を統轄し会務運営の円滑を期さなければならない。
(支部規程)
第3条 支部は、支部規程を設け之に次の事項を記載しなければならない。
  (1) 目的
  (2) 名称
  (3) 事務所
  (4) 事業
  (5) 役員の任免に関する事項
  (6) 総会、役員会に関する事項
  (7) 会計経理に関する事項
  (8) その他必要と認める事項
 2.支部長は、支部規程を定めたときは、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金)
第4条 本この会の入会金は、次の通りとする。
  (1) 正会員 3000円
  (2) 準会員 3000円
 2.他の建築士会の会員であった者がこの会に入会しようとする場合、入会申込書にその建築士会の会員であったことを証する書面等を添付したときは、入会金を要しない。。
(会  費)
第4条の2 この会の会費は、次の通りとする。
  (1) 正会員 年額 15,000円
  (2) 準会員 年額 15,000円
  (3) 賛助会員 年額 1口10,000円
 2.支部が本部に納付する賛助会費は、加入口数にかかわらず1社1口とする。
 3.支部会費の額は、支部総会において支部が定め、これを本部に報告しなければならない。
 4.名誉会員は、終身会費の納入を必要としない。
(補助金)
第5条 本会は、支部の行う事業で特に重要と認めるものについて事業費の一部を補助することが出来る。
(支部経費)
第6条 支部の経費は入会金、支部会費、賛助会費(第4条の2第2項に定める額を除いた額)、補助金及び寄付金その他の支部収入をもって支弁しなければならない。
(報  告)
第7条 支部長は次の各号に掲げる事項を下記の期日までに会長に報告しなければならない。
  (1) 役員の選出月日、氏名、住所及び勤務先決定した日から5日以内
  (2) 支部規程を変更した場合その内容及び理由決定した日から10日以内
  (3) 支部事業計画及び予算決定した日から10日以内
  (4) 支部の収支決算決定した日から10日以内
  (5) 前各号の外会長において必要と認める事項その都度
 2.支部長は、次に定める事項についてその月分の状況を翌月5日までに別記様式第1号により報告しなければならない。
  (1) 月間実施事業の概要
  (2) 会員数及び異動状況


第2章 会   員

(入会申込書)
第8条 会員になろうとするものは、別記様式第2号による入会申込書に別に定める入会金を添え、所属する支部の長を経由し会長にこれを提出しなければならない。
  2.支部長は、前項の申込書を受理した場合においては意見を付し遅滞無く進達しなければならない。
  3.入会を承認された者には、その旨を通知するとともに会員名簿に登録する。
(会員種別変更申込
第9条 準会員であったものが正会員になろうとする時は別記様式第3号による会員種別変更申込書を所属する支部長を経由し会長に提出しなければならない。
  2.支部長は、前項の届書を受理した場合においては台帳を整理の上会長にこれを進達しなければならない。
(変更届)
第10条 会員は、住所氏名職業又は勤務先を変更したときは遅滞なく別記様式第4号による変更届を、所属する支部長を経由し会長に提出しなければならない。
 2.支部長は、前項の届書を受理した場合においては台帳を整理の上会長にこれを進達しなければならない。
(会員の移籍)
第11条 会員は、転住又は転勤等の事由により所属支部の変更を希望する時は、未納分の会費等を完納した上別記様式第5号による移籍届を、先に所属していた支部の長を経由し会長に提出しなければならない。
 2.支部長は、前項の規定による届書を受理した場合においては台帳を整理した上会費の納入状況を記載し、会長に進達しなければならない。
 3.会長は、前項の規定による届を受理した場合においては会員名簿を整理し、新に所属する支部の長にその旨を通知するものとする。
(退会届)
第12条 定款第12条の規定による退会届は別記様式第6号によるものとし、所属支部の長を経由し、会長に提出しなければならない。
 2.支部長は前項の規定による届書を受理した場合においては会費等の納入状況及び意見を附し会長に進達しなければならない。
(会費の納入方法)
第13条 会費は、会員の資格を取得した時から納入するものとする。
 2.会員が毎年度の会費を分納する場合においては4、4半期に按分した額を当該期に初めに納入しなければならない。但し、支部が規則で別に定めた場合においてはこの限りでない。
 3.会員が会費を納入するときは所属する支部の長を経て納入しなければならない。
 4.移籍した場合における会員の会費を前納した場合においてはこの限りでない。
 5.支部長は、前2項の規定により会費を受領した場合においては、納入者に対し受領書を交付するものとする。
 6.支部長は、当該支部所属会員の会費徴収責任者として、常時会費の徴収に努めなければならない。
 7.支部長は、所属会員の会費を取りまとめ、毎4、4半期のはじめにおいて送付書を添えて会長に送金しなければならない。


第3章 審査委員会

(審査委員会の組織)
第14条 審査委員会は委員九人をもって組織する。
 2.委員は、正会員のうちから会長が指名委任する。
 3.委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(審査委員長)
第15条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。但し、委員長に事故ある場合は出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。
(審査委員会の招集)
第16条 審査委員会は、委員長が召集しその議長となる。
 2.委員長は、会長から定款第14条第2項の規定により会員の除外、再審査に対する認定を求められた場合は審査委員会を開くものとする。
(議  事)
第17条 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ議決することは出来ない。
 2.議事は出席委員の過半数でもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。


第4章 事務局

(職  員)
第18条 事務局には次の職員を置く。
  (1) 事務局長   1名
  (2) 書  記  若干名
 2.事務局長は事務を統轄する。
 3.書記は事務局長の命を受けて庶務に従事する。
(事申務代決)
第19条 事務局長は次に掲げる会務を専決する。但し、重要と認めるものについてはこの限りでない。
  (1) 支部との連絡に関すること。
  (2) 関係団体との連絡に関すること。
  (3) 定例ある事業に関すること。
  (4) その他軽微な会務の処理。
(簿冊の整理)
第20条 事務局は次に掲げる簿冊を整理しなければならない。
  (1) 会員名簿
  (2) 定款規則の制定及び変更に関する事項
  (3) 役員名簿
  (4) 事業に関する書類
  (5) 会議録
  (6) その他必要と認めるもの


附  則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附  則
この細則の変更は、変更の定款施行の日から施行する。
ただし会費については昭和60年4月1日から施行する。
附  則
この細則の変更は、変更の定款施行の日から施行する。
附  則
この細則の変更は、平成18年5月16日から施行する。